税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第七条の四

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

平成十五年財務省令第七号

情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合 二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

第7条の4

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省令第七号)

第7条の4 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

情報通信技術活用法第7条第5項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合 二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

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