税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第五条
(輸出入等関連情報処理組織による関税等の納付に係る事前届出)
平成十五年財務省令第七号
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の四ただし書、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項ただし書(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第三項に規定する酒税及び消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第八条第三項(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する消費税(以下「消費税等」という。)並びに国際観光旅客税の納付手続を除く。)及びとん税法施行令(昭和三十二年政令第四十八号)第二条第二項ただし書(特別とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十九号)第二条において準用する場合を含む。)の規定により第六条に定める方法(第二号及び第三号に掲げる場合には、同条第一号に掲げる方法に限り、第四号に掲げる場合には、同条第二号に掲げる方法に限る。)による関税、内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号に規定する内国消費税をいう。第三号において同じ。)並びにとん税及び特別とん税(以下「関税等」という。)の納付を行おうとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ税関長に届け出なければならない。 一 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき関税等の納付に係る電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第四条第一項に規定する申告等を行う場合当該申告等を行う際に併せてその旨を入力する方法 二 関税等の納付に関する申告を書面をもって行う場合当該書面にその旨を付記する方法 三 納付すべき関税等の額を税関長がその調査により更正し又は決定する場合(関税法第七十七条第一項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項の規定に基づき書面により通知する関税及び内国消費税を決定する場合を除く。)当該更正又は決定を行う税関長にその旨を申し出る方法 四 関税法第九条の七第一項及び国税通則法第三十四条の五第一項第二号の規定による納付を行う場合電子情報処理組織により納付情報を入力する際にその旨を入力する方法
2 前項第一号に掲げる場合(第六条第一号に掲げる方法により関税等を納付する場合に限る。)において、同項第一号に定める方法による届出をすることができなかったときは、同号に規定する申請等又は申告等を受理した税関長に、同条第一号に掲げる方法による納付を行おうとする関税等を特定できる書面を添えて、当該納付を行いたい旨を届け出ることができる。
3 税関長は、前二項の届出がされた場合において、当該届出をした者に対し、納付番号その他の納付情報を通知するものとする。ただし、第六条第二号に掲げる方法により関税等を納付するとき、又は関税等について納付すべき税額がないときは、この限りでない。