税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第五条の二

(輸出入等関連情報処理組織による消費税等の納付に係る事前届出)

平成十五年財務省令第七号

国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項ただし書(消費税等の納付手続に限る。)の規定により第六条の二に定める方法(国税通則法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者に消費税等の納付を委託した場合には、同条第二号に掲げる方法に限る。)による消費税等の納付を行おうとする者は、同条第一号に掲げる方法による場合には、書面又は口頭により、同条第二号に掲げる方法による場合には、電子情報処理組織により納付情報を入力する際にその旨を入力する方法により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ納付すべき消費税等の額の決定を行う税関長に届け出なければならない。

2 税関長は、前項に規定する第六条の二第一号に掲げる方法による納付についての届出がされた場合において、当該届出をした者に対し、納付番号その他の納付情報を通知するものとする。

第5条の2

(輸出入等関連情報処理組織による消費税等の納付に係る事前届出)

税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省令第七号)

第5条の2 (輸出入等関連情報処理組織による消費税等の納付に係る事前届出)

国税通則法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書(消費税等の納付手続に限る。)の規定により第6条の2に定める方法(国税通則法第34条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者に消費税等の納付を委託した場合には、同条第2号に掲げる方法に限る。)による消費税等の納付を行おうとする者は、同条第1号に掲げる方法による場合には、書面又は口頭により、同条第2号に掲げる方法による場合には、電子情報処理組織により納付情報を入力する際にその旨を入力する方法により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ納付すべき消費税等の額の決定を行う税関長に届け出なければならない。

2 税関長は、前項に規定する第6条の2第1号に掲げる方法による納付についての届出がされた場合において、当該届出をした者に対し、納付番号その他の納付情報を通知するものとする。

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