税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第六条の三
(輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅客税の納付手続)
平成十五年財務省令第七号
国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項ただし書(国際観光旅客税法第十七条又は第十八条に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。)に規定する財務省令で定める方法は、会社の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国際観光旅客税の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供したプログラムを用いて納付番号その他の納付情報を入力して、納付する方法とする。