税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第四条
(氏名等を明らかにする措置)
平成十五年財務省令第七号
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第十四条に規定する記名に代わるものであって情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号)第四条の規定による通関士識別符号の使用とする。
(氏名等を明らかにする措置)
税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省令第七号)
第4条 (氏名等を明らかにする措置)
通関業法(昭和四十二年法律第122号)第14条に規定する記名に代わるものであって情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第30号)第4条の規定による通関士識別符号の使用とする。