予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令 第四条

(手続の細目)

平成十五年財務省令第二十四号

この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等の方法及び電磁的方法による提出又は電子情報処理組織を使用して行う申請等に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

第4条

(手続の細目)

予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令の全文・目次(平成十五年財務省令第二十四号)

第4条 (手続の細目)

この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等の方法及び電磁的方法による提出又は電子情報処理組織を使用して行う申請等に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

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