独立行政法人国立印刷局に関する命令 第九条

(財務諸表)

平成十五年財務省令第四十五号

印刷局に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいう行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

第9条

(財務諸表)

独立行政法人国立印刷局に関する命令の全文・目次(平成十五年財務省令第四十五号)

第9条 (財務諸表)

印刷局に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいう行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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