独立行政法人国立印刷局に関する命令 第二十条

(電磁的方法)

平成十五年財務省令第四十五号

印刷局法施行令第八条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第20条

(電磁的方法)

独立行政法人国立印刷局に関する命令の全文・目次(平成十五年財務省令第四十五号)

第20条 (電磁的方法)

印刷局法施行令第8条第3項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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