独立行政法人国立印刷局に関する命令 第十一条

(セグメント情報の開示)

平成十五年財務省令第四十五号

印刷局に係る独立行政法人会計基準にいうセグメント情報は、行政コスト、印刷局の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト、売上高、営業費用、営業利益又は営業損失、営業外損益、特別損益、総損益及び総資産額とする。

第11条

(セグメント情報の開示)

独立行政法人国立印刷局に関する命令の全文・目次(平成十五年財務省令第四十五号)

第11条 (セグメント情報の開示)

印刷局に係る独立行政法人会計基準にいうセグメント情報は、行政コスト、印刷局の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト、売上高、営業費用、営業利益又は営業損失、営業外損益、特別損益、総損益及び総資産額とする。

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