独立行政法人国立印刷局に関する命令 第十三条

(国庫納付金の納付の基準)

平成十五年財務省令第四十五号

印刷局法第十五条第一項の財務省令で定める基準により計算した額は、同項各号に定める金額から次の各号に掲げる金額の合計額を控除してなお残余がある場合における、その残余の額に相当する金額の二分の一の額とする。ただし、対象事業年度(同項第一号に規定する対象事業年度をいう。以下同じ。)に係る通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額から当該二分の一の額及び国庫に納付させることが適当でない額として財務大臣が定める額の合計額を控除した額が、対象事業年度の終了の日において印刷局が保有する償却資産の取得価額の合計額を超える場合にあっては、その超える金額及び当該二分の一の額の合計額とする。 一 対象事業年度において印刷局が印刷局法附則第七条の規定により国庫に納付した額から同事業年度において発生した同条の規定による負担金に係る退職給付費用の額を控除した額 二 対象事業年度において印刷局が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十四条第一項の規定により負担した額から同事業年度において発生した同項の規定による負担金に係る退職給付費用の額を控除した額 三 対象事業年度において印刷局が支払った退職一時金に係る引当金のうち、印刷局法附則第四条第二項に規定する印刷局がその成立した日において有することとなったものの額 四 次項の規定により前事業年度から繰り越された金額

2 前項各号に掲げる金額の合計額が印刷局法第十五条第一項各号に定める金額を超えるときは、当該超える額に相当する金額は、対象事業年度の次の事業年度に繰り越すものとする。

第13条

(国庫納付金の納付の基準)

独立行政法人国立印刷局に関する命令の全文・目次(平成十五年財務省令第四十五号)

第13条 (国庫納付金の納付の基準)

印刷局法第15条第1項の財務省令で定める基準により計算した額は、同項各号に定める金額から次の各号に掲げる金額の合計額を控除してなお残余がある場合における、その残余の額に相当する金額の二分の一の額とする。ただし、対象事業年度(同項第1号に規定する対象事業年度をいう。以下同じ。)に係る通則法第44条第1項の規定による積立金の額から当該二分の一の額及び国庫に納付させることが適当でない額として財務大臣が定める額の合計額を控除した額が、対象事業年度の終了の日において印刷局が保有する償却資産の取得価額の合計額を超える場合にあっては、その超える金額及び当該二分の一の額の合計額とする。 一 対象事業年度において印刷局が印刷局法附則第7条の規定により国庫に納付した額から同事業年度において発生した同条の規定による負担金に係る退職給付費用の額を控除した額 二 対象事業年度において印刷局が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)第54条第1項の規定により負担した額から同事業年度において発生した同項の規定による負担金に係る退職給付費用の額を控除した額 三 対象事業年度において印刷局が支払った退職一時金に係る引当金のうち、印刷局法附則第4条第2項に規定する印刷局がその成立した日において有することとなったものの額 四 次項の規定により前事業年度から繰り越された金額

2 前項各号に掲げる金額の合計額が印刷局法第15条第1項各号に定める金額を超えるときは、当該超える額に相当する金額は、対象事業年度の次の事業年度に繰り越すものとする。

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