独立行政法人国立印刷局に関する命令 第十九条
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
平成十五年財務省令第四十五号
印刷局法施行令第八条第三項に規定する事項を電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
独立行政法人国立印刷局に関する命令の全文・目次(平成十五年財務省令第四十五号)
第19条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
印刷局法施行令第8条第3項に規定する事項を電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式