クラウド六法独立行政法人国立印刷局に関する命令第十二条独立行政法人国立印刷局に関する命令 第十二条(閲覧期間)平成十五年財務省令第四十五号印刷局に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。