独立行政法人国立印刷局に関する命令 第十二条

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平成十五年財務省令第四十五号

印刷局に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

第12条

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独立行政法人国立印刷局に関する命令の全文・目次(平成十五年財務省令第四十五号)

第12条 (閲覧期間)

印刷局に係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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