独立行政法人国立印刷局に関する命令 第十八条
(募集国立印刷局債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
平成十五年財務省令第四十五号
印刷局法施行令第八条第一項の財務省令で定める事項は、印刷局法第十六条第四項の規定による募集国立印刷局債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。
(募集国立印刷局債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
独立行政法人国立印刷局に関する命令の全文・目次(平成十五年財務省令第四十五号)
第18条 (募集国立印刷局債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
印刷局法施行令第8条第1項の財務省令で定める事項は、印刷局法第16条第4項の規定による募集国立印刷局債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。