貨幣回収準備資金事務取扱規則 第一条

(通則)

平成十五年財務省令第四十六号

貨幣回収準備資金(以下「資金」という。)の経理に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(通則)

貨幣回収準備資金事務取扱規則の全文・目次(平成十五年財務省令第四十六号)

第1条 (通則)

貨幣回収準備資金(以下「資金」という。)の経理に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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