貨幣回収準備資金事務取扱規則 第七条

(貨幣の回収)

平成十五年財務省令第四十六号

資金取扱担当官である財務局長は、財務大臣から貨幣を交付する旨の通知を受けたときは、当該貨幣の額面額の合計額に相当する金額を券面金額とし、かつ、自己を受取人とする小切手を振り出し、これを取引店に交付し、当該通知に係る貨幣を引き取らなければならない。

第7条

(貨幣の回収)

貨幣回収準備資金事務取扱規則の全文・目次(平成十五年財務省令第四十六号)

第7条 (貨幣の回収)

資金取扱担当官である財務局長は、財務大臣から貨幣を交付する旨の通知を受けたときは、当該貨幣の額面額の合計額に相当する金額を券面金額とし、かつ、自己を受取人とする小切手を振り出し、これを取引店に交付し、当該通知に係る貨幣を引き取らなければならない。

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