貨幣回収準備資金事務取扱規則 第三条

(貨幣回収準備資金取扱担当官)

平成十五年財務省令第四十六号

資金の経理は、理財局長及び独立行政法人造幣局の事務所の所在地を管轄する財務局長が行うものとする。

2 前項の規定により資金の経理を行う者を貨幣回収準備資金取扱担当官(以下「資金取扱担当官」という。)という。

第3条

(貨幣回収準備資金取扱担当官)

貨幣回収準備資金事務取扱規則の全文・目次(平成十五年財務省令第四十六号)

第3条 (貨幣回収準備資金取扱担当官)

資金の経理は、理財局長及び独立行政法人造幣局の事務所の所在地を管轄する財務局長が行うものとする。

2 前項の規定により資金の経理を行う者を貨幣回収準備資金取扱担当官(以下「資金取扱担当官」という。)という。

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