貨幣回収準備資金事務取扱規則 第九条
(資金に属する地金の評価)
平成十五年財務省令第四十六号
資金取扱担当官である理財局長は、毎会計年度末において、資金に属する地金の価額が時価に比して不適当となったものがあるときは、時価を基準として別に定めるところにより当該価額を改定しなければならない。
(資金に属する地金の評価)
貨幣回収準備資金事務取扱規則の全文・目次(平成十五年財務省令第四十六号)
第9条 (資金に属する地金の評価)
資金取扱担当官である理財局長は、毎会計年度末において、資金に属する地金の価額が時価に比して不適当となったものがあるときは、時価を基準として別に定めるところにより当該価額を改定しなければならない。