貨幣回収準備資金事務取扱規則 第五条

(取引関係通知書)

平成十五年財務省令第四十六号

資金取扱担当官が新設されたとき又は資金取扱担当官の異動があったときは、当該新設された資金取扱担当官又は後任の資金取扱担当官は、直ちに別紙第一号書式の取引関係通知書を作成し、これをその取引店に送付しなければならない。

第5条

(取引関係通知書)

貨幣回収準備資金事務取扱規則の全文・目次(平成十五年財務省令第四十六号)

第5条 (取引関係通知書)

資金取扱担当官が新設されたとき又は資金取扱担当官の異動があったときは、当該新設された資金取扱担当官又は後任の資金取扱担当官は、直ちに別紙第1号書式の取引関係通知書を作成し、これをその取引店に送付しなければならない。

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