貨幣回収準備資金事務取扱規則 第六条

(資金取扱担当官の印鑑届等)

平成十五年財務省令第四十六号

資金取扱担当官は、照合のためその印鑑に官職氏名を記載し、その取引店に送付しなければならない。

2 資金取扱担当官の振り出す小切手又はその発する国庫金振替書には、その表面余白に「貨幣回収準備資金」と記載しなければならない。

第6条

(資金取扱担当官の印鑑届等)

貨幣回収準備資金事務取扱規則の全文・目次(平成十五年財務省令第四十六号)

第6条 (資金取扱担当官の印鑑届等)

資金取扱担当官は、照合のためその印鑑に官職氏名を記載し、その取引店に送付しなければならない。

2 資金取扱担当官の振り出す小切手又はその発する国庫金振替書には、その表面余白に「貨幣回収準備資金」と記載しなければならない。

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