貨幣回収準備資金事務取扱規則 第十一条

(納入告知書を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)

平成十五年財務省令第四十六号

貨幣回収準備資金債権管理職員は、債務者から前条の納入告知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに当該納入告知書に記載された事項を記載した別紙第三号書式による納付書を作成し、これを当該債務者に送付しなければならない。

第11条

(納入告知書を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)

貨幣回収準備資金事務取扱規則の全文・目次(平成十五年財務省令第四十六号)

第11条 (納入告知書を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)

貨幣回収準備資金債権管理職員は、債務者から前条の納入告知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに当該納入告知書に記載された事項を記載した別紙第3号書式による納付書を作成し、これを当該債務者に送付しなければならない。

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