貨幣回収準備資金事務取扱規則 第十三条

(帳簿)

平成十五年財務省令第四十六号

資金取扱担当官である理財局長は、資金の経理を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。 一 貨幣回収準備資金受払簿 二 貨幣発行高簿 三 貨幣回収準備資金現金内訳簿 四 貨幣回収準備資金地金受払簿

2 資金取扱担当官である財務局長は、その取扱いに係る資金の経理を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。 一 貨幣回収準備資金受払簿 二 貨幣回収準備資金地金受払簿

3 前二項に規定する帳簿の様式及び記入の方法その他資金に係る帳簿に関し必要な事項は、別に定める。

第13条

(帳簿)

貨幣回収準備資金事務取扱規則の全文・目次(平成十五年財務省令第四十六号)

第13条 (帳簿)

資金取扱担当官である理財局長は、資金の経理を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。 一 貨幣回収準備資金受払簿 二 貨幣発行高簿 三 貨幣回収準備資金現金内訳簿 四 貨幣回収準備資金地金受払簿

2 資金取扱担当官である財務局長は、その取扱いに係る資金の経理を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。 一 貨幣回収準備資金受払簿 二 貨幣回収準備資金地金受払簿

3 前二項に規定する帳簿の様式及び記入の方法その他資金に係る帳簿に関し必要な事項は、別に定める。

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