貨幣回収準備資金事務取扱規則 第十条

(地金の売払代金の告知)

平成十五年財務省令第四十六号

貨幣回収準備資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第五条第一項又は第三項の規定により資金に属する債権の管理に関する事務の委任を受け、又は当該事務の代理を命ぜられた財務省本省の職員をいう。以下同じ。)は、債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第十四条第一項の書類を作成した後、遅滞なく、同条第二項に規定する事項を明らかにした別紙第二号書式の納入告知書を作成して、債務者に送付しなければならない。

2 資金取扱担当官である理財局長は、資金に属する地金が国の他の会計に有償で管理換えをされる場合は、別紙第二号書式に準じて作成した納入告知書を当該管理換えに係る地金の金額について支出の決定(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。)をすべき官署支出官(同令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。)その他の職員に送付しなければならない。

第10条

(地金の売払代金の告知)

貨幣回収準備資金事務取扱規則の全文・目次(平成十五年財務省令第四十六号)

第10条 (地金の売払代金の告知)

貨幣回収準備資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第337号)第5条第1項又は第3項の規定により資金に属する債権の管理に関する事務の委任を受け、又は当該事務の代理を命ぜられた財務省本省の職員をいう。以下同じ。)は、債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第86号)第14条第1項の書類を作成した後、遅滞なく、同条第2項に規定する事項を明らかにした別紙第2号書式の納入告知書を作成して、債務者に送付しなければならない。

2 資金取扱担当官である理財局長は、資金に属する地金が国の他の会計に有償で管理換えをされる場合は、別紙第2号書式に準じて作成した納入告知書を当該管理換えに係る地金の金額について支出の決定(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第40条第1項第1号に規定する支出の決定をいう。)をすべき官署支出官(同令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。)その他の職員に送付しなければならない。

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