貨幣回収準備資金事務取扱規則 第四条

(取引店)

平成十五年財務省令第四十六号

資金取扱担当官は、その属する財務省本省若しくは財務局の所在地又はその最寄りの日本銀行(本店又は支店をいう。以下同じ。)を、その振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。

第4条

(取引店)

貨幣回収準備資金事務取扱規則の全文・目次(平成十五年財務省令第四十六号)

第4条 (取引店)

資金取扱担当官は、その属する財務省本省若しくは財務局の所在地又はその最寄りの日本銀行(本店又は支店をいう。以下同じ。)を、その振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。

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