政府が承継した本州四国連絡橋公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令 第三条
(承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用)
平成十五年財務省令第五十七号
承継国債については、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第六十一条及び第六十二条の規定は適用しない。
(承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用)
政府が承継した本州四国連絡橋公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省令第五十七号)
第3条 (承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用)
承継国債については、国債規則(大正十一年大蔵省令第31号)第61条及び第62条の規定は適用しない。