国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第七条

(電子情報処理組織による手数料の納付)

平成十五年財務省令第七十一号

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第一項の証明書の交付を請求する場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第四十二条第一項の手数料を納付する方法であって、情報通信技術活用法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、国税局長又は税務署長から得た納付情報及び識別符号を入力して、これらを送信することにより納付する方法とする。

2 第五条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により前項の証明書の送付を求める者は、同項の手数料のほか、その送付に要する費用を同項に規定する方法によって納付しなければならない。

3 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第九条第一項の受験手数料又は同条第二項の認定手数料を納付する方法であって、情報通信技術活用法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第五条第一項の規定により行われた申請等により国税審議会会長から得た納付情報により納付する方法とする。

第7条

(電子情報処理組織による手数料の納付)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省令第七十一号)

第7条 (電子情報処理組織による手数料の納付)

国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第123条第1項の証明書の交付を請求する場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第135号)第42条第1項の手数料を納付する方法であって、情報通信技術活用法第6条第5項に規定する主務省令で定めるものは、国税局長又は税務署長から得た納付情報及び識別符号を入力して、これらを送信することにより納付する方法とする。

2 第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により前項の証明書の送付を求める者は、同項の手数料のほか、その送付に要する費用を同項に規定する方法によって納付しなければならない。

3 税理士法(昭和二十六年法律第237号)第9条第1項の受験手数料又は同条第2項の認定手数料を納付する方法であって、情報通信技術活用法第6条第5項に規定する主務省令で定めるものは、第5条第1項の規定により行われた申請等により国税審議会会長から得た納付情報により納付する方法とする。

第7条(電子情報処理組織による手数料の納付) | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ