国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第二条
(定義)
平成十五年財務省令第七十一号
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。 二 電子証明書申請等を行う者、行政機関等その他の者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のイからハまでのいずれかに該当するものをいう。
2 前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。