国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第五条
(電子情報処理組織による申請等)
平成十五年財務省令第七十一号
電子情報処理組織を使用する方法により申請等(前条第一項又は第六項(第一号に係る部分に限る。)の届出を除く。以下この条において同じ。)を行う者は、前条第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項(以下この条において「申請書面等記載事項」という。)並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為をすることを要しない。 一 当該電子情報処理組織の利用の際に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。第六条第一項第三号及び第八条第一項において同じ。)又は移動端末設備(同法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備をいい、当該移動端末設備に組み込まれた同法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体に同項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。同号及び第八条第一項において同じ。)を用いて電子利用者証明(同法第二条第二項に規定する電子利用者証明をいう。同号及び第八条第一項において同じ。)を行う場合識別符号及び暗証符号を入力すること(あらかじめ当該申請等を行う者が本人であることを確認するための措置として国税庁長官が定めるものがとられている場合には、識別符号及び暗証符号を入力すること並びに当該申請等の情報に電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信すること。)。 二 当該電子署名が国税庁長官が定める者に係るものである場合当該申請等の情報にその者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信すること。
2 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、前項の規定により申請書面等記載事項を入力して送信する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合には、同項の規定にかかわらず、前条第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(次に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)に記録された当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行うことができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 一 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上であること。 二 白色から黒色までの階調が二百五十六階調以上であること。
3 前二項の申請等を行う者は、これらの規定にかかわらず、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項(以下この条において「添付書面等記載事項」という。)を次に掲げる方法(前項の申請等を行う場合には、第二号に掲げる方法)により送信し、又は提出することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。 一 当該添付書面等記載事項を当該申請等に併せて入力して送信する方法 二 当該添付書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(前項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法(前号に掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。) 三 当該添付書面等記載事項(国税庁長官が定める添付書面等に係るものに限る。)が記録された電磁的記録であって、当該添付書面等を交付すべき者から提供を受けたもの(当該添付書面等を交付すべき者により当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が当該情報と併せて提供されているものその他これに類するものとして国税庁長官が定めるものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法 四 当該添付書面等記載事項(国税庁長官が定める添付書面等に係るものに限る。)の電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあっては、前項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクを提出する方法
4 申請書面等記載事項又は添付書面等記載事項を前三項に規定する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
5 第三項(第一号に係る部分に限る。)の場合において、国税庁長官が定める添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を送信するときは、税務署長等は、国税庁長官が定める期間、当該送信に係る事項の確認のために必要があるときは、当該添付書面等を提示又は提出させることができる。
6 第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、申請等を行った者が前項の規定による提示又は提出に応じない場合には、当該提示又は提出に応じない添付書面等については、適用しない。
7 通算親法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この項及び第六条第二項において同じ。)が、他の通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項及び第六条第二項において同じ。)の法人税(各事業年度の所得に対する法人税に限る。)及び地方法人税(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税に限る。)に係る申請等(法人税法第七十五条の四第一項に規定する法人税の申告及び地方法人税法第十九条の三第一項に規定する地方法人税の申告を除く。以下この項及び第六条第二項において同じ。)に関する事項の処理として、前条第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、当該通算親法人の使用に係る電子計算機から、申請書面等記載事項並びに同項の規定により通知された当該通算親法人の識別符号及び暗証符号並びに当該他の通算法人の識別符号(国税庁長官が定める場合には、当該通算親法人及び当該他の通算法人の識別符号)の入力(当該申請等の情報が申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)に記録されたものである場合(当該申請書面等記載事項を入力する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)には、当該申請書面等記載事項の入力を除く。)をして、当該申請等の情報に当該通算親法人の代表者又は国税庁長官が定める者の電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信した場合には、当該他の通算法人は、当該申請等を第一項に定めるところにより行ったものとみなす。この場合において、当該通算親法人が、当該申請等に係る添付書面等記載事項を第三項各号に掲げる方法(当該申請等の情報が申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に記録されたものである場合には、同項第二号に掲げる方法)により送信し、又は提出したときは、当該他の通算法人は、当該添付書面等記載事項を同項に定めるところにより送信し、又は提出したものとみなす。