国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第六条

(申請等において氏名等を明らかにする措置)

平成十五年財務省令第七十一号

情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。 二 第四条第二項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行うこと。 三 電子情報処理組織の利用の際に個人番号カード又は移動端末設備を用いて電子利用者証明を行い、申請等を行うこと。 四 税務署長に対して、前条第一項に規定する特定ファイルに記録された同項に規定する申請等情報を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与して、同項に規定する申請等を行うこと。

2 第五条第七項の場合において、同項の通算親法人が、同項に規定する事項の処理に際し同項の申請等の情報に当該通算親法人の代表者又は同項の国税庁長官が定める者の電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信したときは、同項の他の通算法人は、当該申請等について前項(第四号に係る部分を除く。)に規定する措置を行ったものとみなす。

第6条

(申請等において氏名等を明らかにする措置)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省令第七十一号)

第6条 (申請等において氏名等を明らかにする措置)

情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。 二 第4条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行うこと。 三 電子情報処理組織の利用の際に個人番号カード又は移動端末設備を用いて電子利用者証明を行い、申請等を行うこと。 四 税務署長に対して、前条第1項に規定する特定ファイルに記録された同項に規定する申請等情報を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与して、同項に規定する申請等を行うこと。

2 第5条第7項の場合において、同項の通算親法人が、同項に規定する事項の処理に際し同項の申請等の情報に当該通算親法人の代表者又は同項の国税庁長官が定める者の電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信したときは、同項の他の通算法人は、当該申請等について前項(第4号に係る部分を除く。)に規定する措置を行ったものとみなす。

第6条(申請等において氏名等を明らかにする措置) | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ