国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第四条
(事前届出等)
平成十五年財務省令第七十一号
電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者(次条第一項ただし書(第一号に係る部分に限るものとし、同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者及び第五条の二第一項の規定により同項に規定する申請等を行おうとする者を除く。)又は電子情報処理組織を使用する方法により国税の納付を行おうとする者(第八条第一項ただし書の規定の適用を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。 一 氏名(法人については、名称。以下この条及び第五条の二において同じ。)、住所又は居所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この条及び第五条の二において同じ。)(国税に関する法令以外の法令の規定に基づき当該申請等を行おうとする者又は法人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所) 二 対象とする手続の範囲 三 その他参考となるべき事項
2 税務署長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知し、同項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
3 税務署長は、次条第一項ただし書(第一号に係る部分に限るものとし、同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて同条第一項の規定により申請等を行おうとする者及び第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて同項の規定により国税の納付を行おうとする者に対し、第一項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
4 第五条の二第一項の規定により同項に規定する申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。 一 当該申請等を行おうとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所。次項第一号及び第五条の二第四項第一号において同じ。) 二 当該申請等に係る認定電子計算機(第五条の二第六項に規定する認定電子計算機をいう。次号において同じ。)の名称 三 当該申請等に係る認定電子計算機について第五条の二第一項の認定を受けた者の氏名及び住所又は居所 四 当該申請等の種別 五 その他参考となるべき事項
5 電子情報処理組織を使用する方法により国税の納付を行おうとする者のうち、第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して国税の納付手続を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。 一 氏名、住所又は居所及び法人番号 二 国税の納付手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号 三 その他参考となるべき事項
6 次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める届出事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を税務署長に届け出なければならない。 一 第一項の届出をした者同項第二号及び第三号の届出事項 二 第四項の届出をした者同項第二号から第五号までの届出事項 三 前項の届出をした者同項第二号及び第三号の届出事項
7 電子情報処理組織を使用する方法により第一項又は前項(第一号に係る部分に限る。)の届出を行う者は、特定電子計算機から、これらの規定により税務署長に届け出なければならないこととされている事項を入力して送信することにより、当該届出を行わなければならない。