周辺地域整備資金事務取扱規則 第一条
(通則)
平成十五年財務省令第八十五号
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第九十二条第一項に規定する周辺地域整備資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(通則)
周辺地域整備資金事務取扱規則の全文・目次(平成十五年財務省令第八十五号)
第1条 (通則)
特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する周辺地域整備資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。