周辺地域整備資金事務取扱規則 第三条

(資金受払簿)

平成十五年財務省令第八十五号

経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

第3条

(資金受払簿)

周辺地域整備資金事務取扱規則の全文・目次(平成十五年財務省令第八十五号)

第3条 (資金受払簿)

経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

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