周辺地域整備資金事務取扱規則 第二条

(資金の受払い)

平成十五年財務省令第八十五号

資金は、法第九十二条第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

第2条

(資金の受払い)

周辺地域整備資金事務取扱規則の全文・目次(平成十五年財務省令第八十五号)

第2条 (資金の受払い)

資金は、法第92条第2項及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

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