予算執行職員等の責任に関する法律施行規則 第一条

(電磁的記録による作成)

平成十五年財務省令第百二号

予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「法」という。)第十二条の規定により財務大臣が定める電磁的記録は、各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に設置された予算執行職員の使用に係る電子計算機に備えつけられたファイルへ記録されたものとする。

第1条

(電磁的記録による作成)

予算執行職員等の責任に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省令第百二号)

第1条 (電磁的記録による作成)

予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第172号。以下「法」という。)第12条の規定により財務大臣が定める電磁的記録は、各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第34号)第21条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に設置された予算執行職員の使用に係る電子計算機に備えつけられたファイルへ記録されたものとする。

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