予算執行職員等の責任に関する法律施行規則 第二条

(電磁的方法による提出)

平成十五年財務省令第百二号

法第十三条の規定により財務大臣が定める電磁的方法は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下本号において同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。

第2条

(電磁的方法による提出)

予算執行職員等の責任に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省令第百二号)

第2条 (電磁的方法による提出)

法第13条の規定により財務大臣が定める電磁的方法は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下本号において同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。

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