文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第七条

(情報通信技術による手数料の納付)

平成十五年文部科学省令第九号

法第六条第五項に規定する主務省令で定める方法は、第四条第一項の規定に基づき行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

第7条

(情報通信技術による手数料の納付)

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第7条 (情報通信技術による手数料の納付)

法第6条第5項に規定する主務省令で定める方法は、第4条第1項の規定に基づき行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

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