文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第三条

(申請等に係る電子情報処理組織)

平成十五年文部科学省令第九号

法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第3条

(申請等に係る電子情報処理組織)

文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第九号)

第3条 (申請等に係る電子情報処理組織)

法第6条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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