文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第五条
(電子情報処理組織を使用した申請等に係る特例)
平成十五年文部科学省令第九号
申請等を行う者が、前条第一項の規定により行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申請等様式に記録すべき事項を入力する場合において、申請等を行う者に係る同条第二項第三号に掲げる電子証明書を送信するときは、申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項について、入力を要しないものとすることができる。