文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第十二条

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

平成十五年文部科学省令第九号

法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合 二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

第12条

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第九号)

第12条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

法第7条第5項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合 二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

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