専門職大学院設置基準 第九条
平成十五年文部科学省令第十六号
専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第三条(面接授業及びメディアを利用して行う授業に関する部分に限る。)、第四条及び第五条の規定を準用する。
専門職大学院設置基準の全文・目次(平成十五年文部科学省令第十六号)
第9条
専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第33号)第3条(面接授業及びメディアを利用して行う授業に関する部分に限る。)、第4条及び第5条の規定を準用する。