専門職大学院設置基準 第六条
(教育課程の編成方針)
平成十五年文部科学省令第十六号
専門職大学院は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 専門職大学院は、専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。
3 前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。
4 専門職大学院を置く大学は、当該専門職大学院の研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(第四十五条第一項において「学部との連続性に配慮した教育課程」という。)を編成するものとする。