専門職大学院設置基準 第十七条

平成十五年文部科学省令第十六号

専門職大学院の施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果を上げることができると認められるものとする。

第17条

専門職大学院設置基準の全文・目次(平成十五年文部科学省令第十六号)

第17条

専門職大学院の施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果を上げることができると認められるものとする。

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