クラウド六法専門職大学院設置基準第五章 施設及び設備等第十七条専門職大学院設置基準 第十七条平成十五年文部科学省令第十六号専門職大学院の施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果を上げることができると認められるものとする。