専門職大学院設置基準 第十三条

(他の大学院における授業科目の履修等)

平成十五年文部科学省令第十六号

専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第二十一条第二項、第二十七条第二項及び第三十五条第一項において「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。

第13条

(他の大学院における授業科目の履修等)

専門職大学院設置基準の全文・目次(平成十五年文部科学省令第十六号)

第13条 (他の大学院における授業科目の履修等)

専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第72号)第1条第2項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第21条第2項、第27条第2項及び第35条第1項において「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)専門職大学院設置基準の全文・目次ページへ →
第13条(他の大学院における授業科目の履修等) | 専門職大学院設置基準 | クラウド六法 | クラオリファイ