専門職大学院設置基準 第十三条の二

(特別の課程の履修等)

平成十五年文部科学省令第十六号

専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が行う学校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、当該専門職大学院における授業科目の履修とみなし、専門職大学院の定めるところにより単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該専門職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。

第13条の2

(特別の課程の履修等)

専門職大学院設置基準の全文・目次(平成十五年文部科学省令第十六号)

第13条の2 (特別の課程の履修等)

専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が行う学校教育法第105条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、当該専門職大学院における授業科目の履修とみなし、専門職大学院の定めるところにより単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該専門職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。

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