文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第七条
平成十五年文部科学省令第十七号
法第十四条第一項の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 訓練期間が二年以上であること。 二 職業訓練指導員の数その他の事項が、別に定める基準を満たすものであること。
2 前項の基準を満たす法第十四条第一項の認定に係る職業能力開発短期大学校(以下「職業能力開発短期大学校」という。)において行う特定高度職業訓練(同項に規定する特定高度職業訓練をいう。以下同じ。)を修了した者で、同項の認定に係る大学が当該大学に編入学することができる者と同等以上の学力があると認めるものは、当該大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、修了した特定高度職業訓練の訓練期間に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。
3 前項の職業能力開発短期大学校は、当該職業能力開発短期大学校における特定高度職業訓練の実施状況について、自ら評価を行うとともに、当該評価の結果を踏まえた高等教育の段階における教育活動等に関し識見を有する者その他適当と認める者(当該職業能力開発短期大学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。
4 前項の規定により自ら評価を行うに当たっては、職業能力開発短期大学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
5 職業能力開発短期大学校は、第三項の規定により自ら行う評価の結果を、法第十四条第一項の認定を受けた地方公共団体に報告するものとする。