文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第七条の二

平成十五年文部科学省令第十七号

職業能力開発短期大学校において行う特定高度職業訓練を修了した者が法第十四条第一項の認定に係る大学に編入学する場合における次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

第7条の2

文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成十五年文部科学省令第十七号)

第7条の2

職業能力開発短期大学校において行う特定高度職業訓練を修了した者が法第14条第1項の認定に係る大学に編入学する場合における次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

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