文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第三条
平成十五年文部科学省令第十七号
学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成十五年文部科学省令第十七号)
第3条
学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。