文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第二条

平成十五年文部科学省令第十七号

法第十二条第四項第二号の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第2条

文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成十五年文部科学省令第十七号)

第2条

法第12条第4項第2号の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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