文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第八条
(教育職員免許法等の特例関係)
平成十五年文部科学省令第十七号
法第十九条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、同条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が特別免許状を授与した日及び当該特別免許状の授与を受けた者の勤務する学校の名称とする。
(教育職員免許法等の特例関係)
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成十五年文部科学省令第十七号)
第8条 (教育職員免許法等の特例関係)
法第19条第2項に規定する文部科学省令で定める事項は、同条第1項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が特別免許状を授与した日及び当該特別免許状の授与を受けた者の勤務する学校の名称とする。