文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第十一条
平成十五年文部科学省令第十七号
法第二十条第一項に規定する協力学校法人(以下単に「協力学校法人」という。)は、同条第十一項の規定により公私協力年度計画(同項に規定する公私協力年度計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、次に掲げる事項を記載した公私協力年度計画を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。 一 教育課程及び授業日時数に関する事項 二 授業料等の納付金の額 三 学級の数及び規模 四 教職員の数及び配置 五 入学者の選抜方法 六 前各号に掲げるもののほか、公私協力基本計画(法第二十条第四項に規定する公私協力基本計画をいう。)により公私協力年度計画に記載することとされた事項