文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則 第十三条
平成十五年文部科学省令第十七号
法第二十条第九項又は第十二項の規定により助成を受ける協力学校法人に対する学校法人会計基準の規定の適用については、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「/協力地方公共団体補助金/その他の地方公共団体補助金/」と、同令別表第三中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「/協力地方公共団体補助金収入/その他の地方公共団体補助金収入/」と、同令第二号様式中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金その他の地方公共団体補助金」と、同令第三号様式中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入その他の地方公共団体補助金収入」とする。
2 私立学校振興助成法施行規則(令和六年文部科学省令第二十九号)第二条、第三条、第四条第一項及び第五項並びに第五条第一項及び第三項の規定は、法第二十条第九項又は第十二項の規定により助成を受ける協力学校法人について準用する。この場合において、同令第二条中「法第十四条第四項」とあるのは「構造改革特別区域法第二十条第十三項において準用する私立学校振興助成法第十四条第四項本文」と、「所轄庁」とあるのは「協力地方公共団体の長」と、同令第一号様式中「」とあるのは「」と、同令第二号様式中「」とあるのは「」と読み替えるものとする。